本サイトでは、歩行や入浴、着替えといった日常動作に 介助が必要になったとき、できるだけ自宅で生活を 続けられるよう家庭内で支援することを「うち介護」と 呼んでいます。
うち介護の負担を減らす技術の紹介や、質問・相談のコミュニティ、介護にまつわる情報提供などの コンテンツを通し、日本の介護の未来を明るくして行こうという思いを込めて、本サイトを運営しています。
うち介護のつらくない続け方、賢いやり方の参考として。
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相続税の改正で介護がより反映される
相続に関する民法が改正され、介護での貢献が相続額に反映されるようになります。数年前から相続対象者(奥さんとか子供とか)には認められていたのですが、今回はたとえば長男の奥さん、親戚といった相続対象者でない人にもその権利ができます。
ただ介護がどの程度要介護者本人の役にたったかを示す方法が難しいところがあります。特に認知症であれば本人に確認することも難しいでしょう。
今回はその介護によってどれほどの金額が介護サービスに支払わなくて済んだか、という介護サービス外注費で算出するようです。
うーん。難しい問題ですね。こうなると税理士などに相談しないとできないレベルです。介護の本質的な問題は、介護のために本来するはずだった自分の仕事(人生)を諦めなければならなかったことにあります。
その辺りが加味されると相続のあり方もかわると思うのですが?
また「内縁の妻」などにはこの制度は適用されません。いろいろな人生、そのあたりどうなんでしょうかね?
人生の華やかな時期は人は集まってくるけれど、高齢になり要介護になれば人は去っていきます。そんな一番寂しい晩年に自分の世話をしてくれた人になんらかの見返りをあげたい。それが正直な気持ちでしょう。そういう点では良い法律改正だと思います。
資料によると「被相続人の介護などをおこない被相続人の財産形成や維持に特別の寄与をした場合、相続人でなくても親族であれば相続人に対して金銭を請求できる」。
平たく言うと・・・どうなんでしょう?
別居ですが義父の世話をしています。相続税改正の対象に私は当てはまります
主人は三人兄弟の次男ですが、そこへ私がなにか主張するかというと、それはちょっと違いますよね
なにかとても揉めてしまって裁判でなんとかとか言う時の判断基準という感じでしょうか
介護に価値を認めるのはすごい進歩だと思います